特定建築物管理
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」により、法令で定められた建築物の所有者等は、「建築物環境衛生管理基準」に基づいて維持管理をすることが定められています。
該当する建築物は興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、旅館などがその一例で、3,000平方メートル以上の建築物です。
該当する建築物は興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、旅館などがその一例で、3,000平方メートル以上の建築物です。
消防用設備点検
消防法第4章第17条で、防火対象物の関係者は、消防用設備等について定期に、政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者か総務省令 で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長または消防署長に報告しなければならないと決められています。
学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店などがその一例です。
学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店などがその一例です。
建築設備定期検査
建築基準法第12条で定められた建築物の設備(非常照明設備・排煙設備・換気設備・給排水設備)について定期的に点検し、点検結果を特定行政庁に届け出ることとされています。
特殊建築物定期調査
建築基準法第12条で定められた建築物の敷地、構造、外壁及び建築物の火災を避け、利用者の安全を図るため、定期的に行う調査で、点検結果を特定行政庁に届け出ることとされています。